「専門職大学院設置基準」の改正施行(2019年4月1日)を受けて、「上智大学法科大学院教育課程連携協議会」を設置いたしました。
委員構成
委員長
越智 敏裕(上智大学法学研究科法曹養成専攻教授)
委員(五十音順)
酒巻 匡(早稲田大学大学院務研究科 教授)
宍戸 常寿(東京大学大学院法学政治学研究科)
田中 俊平(長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士)
日吉 由美子(大洋総合法律事務所 弁護士)
設置の目的
協議会は、上智大学法科大学院における教育の充実及び向上を図るため、次の各号に掲げる事項を担任します。
(1)法曹養成のための専門職大学院にふさわしい水準・内容・方法で理論的教育と実務的教育の架橋が段階的かつ完結的に行われるよう編成され、かつ、状況の変化等に対応した見直しが行われることを確保するため、上智大学法科大学院の依頼を受けて、授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項、授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項について検討し、意見を述べること
(2)その他上智大学法科大学院の自己点検・評価等に関して、必要な助言をすること
活動内容
司法試験の結果を含めた法科大学院の教育内容を委員に配布する。その内容及び設置の目的に記載の事項について、意見・必要な助言をする。述べられた意見・助言については、法科大学院教授会を含めた学内機関にて報告され、教育の充実及び向上を図っていく。
教育課程連携協議会に関する規程
(上智大学法科大学院自己点検・評価に関する規程より抜粋)
(組織)
第4条 上智大学法科大学院に、教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会委員の数は、5名とする。
3 協議会委員の委員長は、上智大学法科大学院長が指名する上智大学法科大学院教員とする。他の協議会委員は、上智大学法科大学院教員以外の者とし、そのうち2名は、法律実務に従事し、法科大学院の教育に関し広くかつ高い識見を有する者とする。
4 協議会委員は、上智大学法科大学院長が、教授会の議を経て、これを任命する。
5 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 協議会委員が欠員し、これを補充したときは、その任期は、前任者の残任期間とする。
7 協議会は法科大学院長が招集する。
(協議会の職務)
第5条 協議会は、上智大学法科大学院における教育の充実及び向上を図るため、次の各号に掲げる事項を担任する。
(1)法曹養成のための専門職大学院にふさわしい水準・内容・方法で理論的教育及び実務的教育の架橋が段階的かつ完結的に行われるよう編成され、かつ、状況の変化等に対応した見直しが行われることを確保するため、上智大学法科大学院の依頼を受けて、授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項、授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項について検討し、意見を述べること。
(2)その他上智大学法科大学院の自己点検・評価等に関して、必要な助言をすること。
関連議事録